外国人技能実習制度活用のポイント ~事前に把握すべきポイント~
外国人技能実習制度活用のポイント ~事前に把握すべきポイント~
技能実習計画認定(認定基準)におけるポイント
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① 修得等をさせる技能が技能実習⽣の本国において修得等が困難な技能等であること。
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② 技能実習の⽬標
- 技能実習1号の⽬標 技能検定基礎級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の修得
- 技能実習2号の⽬標 技能検定3級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の習熟
- 技能実習3号の⽬標 技能検定2級試験の合格(実技・筆記(⽇本語))など ⇨ 技能の熟達
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③ 技能実習の内容
- 同⼀の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 第2号・第3号については、移⾏対象職種・作業に係るものであること。
- 技能実習を⾏う事業所で通常⾏う業務であること。(⽇常⾏っている⽣産活動等が伴うこと)
- 移⾏対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の50%以上を必須業務とし、関連業務は50%
以下、周辺業務は3分の1以下とすること。(関連・周辺業務ばかり従事させてはならないこと → ⽇誌・履⾏状況確認の記録要) - 技能実習⽣は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、⼜は技能実習を必要とする特別の事情があること。
- 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 第3号の場合は、第2号終了後に1か⽉以上、⼜は第3号開始後1年以内に1か⽉以上1年未満帰国していること。
- 技能実習⽣や家族等が、保証⾦の徴収や違約⾦の定めをされていないこと。
- 第1号の技能実習⽣に対しては、⽇本語・出⼊国や労働関係法令のこと。
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④ 実習を実施する期間
- 第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること。
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⑤ 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた⽬標が達成されていること。⇨ 試験の合格等
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⑥ 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価であること)
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⑦ 適正な体制・事業所の設備、責任者の選任
- 各事業所ごとに下記を選任していること。
- 「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者)
⇨ 技能実習に関与する職員を監督する⽴場にあり、かつ3年以内に技能実習責任者講習を修了した常勤の役職員。 - 「技能実習指導員」(技能実習⽣への指導を担当)
⇨ 修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員 - 「⽣活指導員」(技能実習⽣の⽣活指導を担当)
⇨ 常勤の役職員
- 「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者)
- 申請者(実習実施者)が過去5年以内に⼈権侵害⾏為や偽造・変造された⽂書の使⽤を⾏っていないこと。(⼊管法や労働関係法令等での前科不可)
- 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。(それを使⽤し⽣産活動を⾏っていること)
- 各事業所ごとに下記を選任していること。
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⑧ 許可を受けている監理団体による実習監理をうけること。(団体監理型の受⼊の場合)
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⑨ ⽇本⼈と同等報酬等、技能実習⽣に対する適切な待遇の確保を⾏っていること。
- 適切な宿泊施設の確保、⼊国後講習に専念するための措置等が図られていること(監理団体等の施設)。
- ⾷費、居住費等名⽬のいかんを問わず技能実習⽣が定期に負担する費⽤について、技能実習⽣との間で適正な額で合意がなされていること
(費⽤の項⽬・額を技能実習計画に記載。技能実習⽣が理解したことや額が適正であることを⽰す書類を添付)。
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⑩ 優良要件への適合(第3号技能実習の場合)。
※「優秀な実習実施者の要件」参照 -
⑪ 技能実習⽣の受⼊⼈数の上限を超えないこと。 ※下記、「受入人数の制限」参照
移行対象職種の適合(技能実習1号・2号の合計3年間の受入に該当する作業)
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※移行対象職種とは、2号へ移行できるという意味で、3年間の技能実習を行える職種・作業のこと
※各職種・作業には、厚生労働省が設定している
技能実習計画の審査基準が設けられており、その内容に沿う作業、設備、材料、道具等が該当することが必要
※厚生労働省 技能実習移行対象職種で検索可能で、審査基準を事前に把握することは可能
※当該職種・作業に該当しない場合、単純作業でないことを証明できれば1号のみ(1年)の受入は可能
※3号が認められていない職種も有り注意が必要